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障がい福祉サービス

【行政書士が解説】就労継続支援B型「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の算定要件と届出のポイント|令和6年度報酬改定対応

福岡市南区の行政書士が、令和6年度報酬改定で拡充された「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」について、就労継続支援B型事業所の皆様に向けてわかりやすく解説します。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは?

視覚、聴覚、または言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上いる場合に、意思疎通の専門性を持つ職員を一定数以上配置していれば、算定できる加算です。

加算の目的

これまで本加算は一律の単位数でしたが、障がい特性に応じた支援の必要性が高まったことを受けて、令和6年度の報酬改定で新たな区分が設定されました。
その結果、
・対象となる障がい者の受け入れ数
・多様なコミュニケーション手段への対応
・支援体制の手厚さ
が加味され、より実情に即した評価が可能になりました。
質の高い支援を行う事業所をしっかりと評価する制度となっています。

区分ごとの加算単位数と算定要件

加算(Ⅰ):51単位/日

① 視覚・聴覚・言語障害者の割合が全体の50%以上
② 専門職配置職員が1人:40人以上(常勤換算)
※加算(Ⅰ)では、視覚・聴覚・言語機能障害または知的障害を2つ以上併せ持つ利用者は「利用者×2」としてカウントします。

加算(Ⅱ):41単位/日

① 視覚・聴覚・言語障害者の割合が全体の30%以上
② 専門職配置職員が1人:50人以上(常勤換算)

【モデルケース】加算(Ⅰ)の算定要件を計算してみましょう

<モデルケース>
・サービス種別:就労継続支援B型
・利用者数:20名

算定要件① 利用者の割合

20名 × 50% = 10名以上

算定要件② 専門職員の配置

20名 ÷ 40 = 0.5人(常勤換算)

→ 上記①②の両方を満たすと、加算(Ⅰ)が算定可能です。

よくあるご質問(FAQ)

Q.「視覚・聴覚・言語障害者」の定義は?
以下のいずれかに該当する方です:
ア 視覚障害者:
身体障害者手帳1級または2級で、日常生活でのコミュニケーションや移動に支障がある
イ 聴覚障害者:
身体障害者手帳2級で、コミュニケーションに支障がある
ウ 言語機能障害者:
身体障害者手帳3級で、コミュニケーションに支障がある

Q.「専門職員」として必要なスキルは?
ア 視覚障害支援者:
点字の指導・点訳・歩行支援などができる方
イ 聴覚・言語障害支援者:
手話通訳などができる方

加算の取得には事前の届出が必要です

指定権者(例:福岡市)への届出が必要です。

◆ 福岡市での主な提出書類
・加算に関する届出書(加算Ⅰ/Ⅱ)
・身体障害者手帳の写し
・従業員の勤務体制一覧表
・組織体制図
・認定証・研修修了証の写し(該当する場合)
・変更届出書
・体制等状況一覧表

※届出書類は自治体により異なるため、最新の案内をご確認ください。

まとめ

加算のポイントは、専門職員を「指定基準とは別に」常勤換算で配置する必要があることです。
また、届出書類も多く複雑です。
当事務所では、加算要件のチェックから申請手続きまで一貫してサポートしています。
初回相談は無料です。
お問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

参考資料
• 『障害者総合支援法 事業者ハンドブック(報酬編)』2024年度版 第1巻・第2巻
• 厚生労働省|令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
• 厚生労働省|第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料
• 福岡市|指定申請・変更届出関係ページ

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