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障がい福祉サービス

行政書士が解説|福祉専門職員配置等加算の概要と取得のポイント

福岡市南区の行政書士が、就労継続支援B型事業所様向け「福祉専門職員配置等加算」についてわかりやすく解説します。
加算の種類ごとの配置割合と計算式、注意点、届出の方法について、実務に役立つ情報を丁寧にまとめました。

福祉専門職員配置等加算とは?

福祉専門職員配置等加算とは、資格を持つ福祉専門職員や常勤職員を一定割合以上配置することで算定できる加算です。

加算の目的

この加算は「質の高い人材の確保」「サービスの質の向上」を目的として設けられています。

3つの加算区分と計算式

■ 加算Ⅰ(15単位/日)|資格保有者35%以上配置

計算式:常勤の職業支援員等の資格保有者 ÷ 常勤の職業指導員等の総数 ≧ 0.35

■ 加算Ⅱ(10単位/日)|資格保有者25%以上配置

計算式:常勤の職業支援員等の資格保有者 ÷ 常勤の職業指導員等の総数 ≧ 0.25

■ 加算Ⅲ(6単位/日)|以下の①または②を満たす

① 常勤職員のうち、職業指導員等の割合が75%以上
計算式:常勤の職業指導員等 ÷ 常勤換算法で計算された職業支援員等の総数 ≧ 0.75
② 職業指導員等のうち、勤続3年以上の職員が30%以上
計算式:勤続3年以上の常勤職業指導員等 ÷ 常勤の職業指導員等の総数 ≧ 0.3

よくあるご質問(FAQ)

Q:加算Ⅰ・Ⅱの対象となる「福祉専門職員」とは?
A:以下の国家資格を持つ職員が該当します。

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 作業療法士
  • 公認心理師

※B型事業所では作業療法士も対象です。

Q:「常勤換算法で計算された従業員」に、非正規雇用の職員は含まれますか?
A:はい、含まれます。
「常勤換算法」とは、「常勤職員が勤務すべき時間数」に基づいて換算した人数です。

Q:加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのすべての要件を満たしている場合、すべての加算を取得できますか?
A:いいえ、いずれか1つのみを選んで算定する仕組みになっています。

加算を受ける際の注意点

事前の届出が必要です
加算を受けるには、事業所所在地の指定権者(都道府県または市町村)への事前届出が必要です。
福岡市の場合は、以下のスケジュールで算定が開始されます。

  • 毎月15日までに届出 → 翌月1日から算定開始
  • 毎月16日以降に届出 → 翌々月1日から算定開始

提出期限を過ぎないよう、早めの準備をおすすめします。

毎月の人員体制のチェックが重要
加算取得後も、職員の入退職などで配置割合が変動します。
毎月、配置状況や資格保有割合を確認し、要件を継続的に満たしているかチェックしましょう。

まとめ

  • まだ加算を取得されていない事業所様は、一度要件を見直すことで、新たな加算が見込める場合もあります。要件を満たしているのに、未取得のケースも少なくありません。
  • すでに取得済みの事業所様も、要件維持のために定期的なチェックが大切です。

今回は「福祉専門職員配置等加算」について、就労継続支援B型事業所様向けにポイントをしぼって解説しました。
加算の取得や届出に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

初回のご相談は無料で承っております。
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参考資料

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