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障がい福祉サービス

障がい福祉|初期加算を福岡市南区の行政書士がわかりやすく解説

今回は「初期加算」についてその基本とよくあるご質問を、行政書士がわかりやすく解説します。

初期加算の基本を表で解説

加算の目的サービスの利用の初期段階においてアセスメント等に手数と時間を要するため
該当サービス生活介護
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
算定単位30単位/1日
算定対象期間サービスの利用開始から30日の間
事前届出不要

よりよい援助を利用者様に提供するため、サービス開始時には利用者様の状況などを詳細に把握する必要があります。
これらの一連の手続が「アセスメント」です。
このアセスメントには相当の手数と時間がかかります。
そこで設定されているのがこの「初期加算」です。

以下、7つのサービスに初期加算が設定されています。
・生活介護
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型

算定単位は1日当たり30単位です。

算定対象期間は、サービスの利用開始から30日間です。

初期加算について事前申請は不要です。
福岡市も事前申請は不要としています。

次はよくあるご質問をQ&A形式で解説します。

初期加算のよくあるご質問

Q:「30日の間」の数え方を教えてください。
A:利用開始日が起点となります。
利用開始日が4月1日の場合、初期加算として含めていい日は4月30日までです。

Q:加算の算定対象となる日数の数え方は?
A:加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者様が実際に利用した日数です。
30日間すべてが算定対象ではない点にご注意ください。

Q:加算の対象となる利用者様はの要件は?
A:過去3ケ月の間に、初期加算を算定しようとしている施設などを利用していない利用者様が対象となります。

Q:利用開始直後、3ヶ月入院なさいました。この場合、算定は可能ですか?
A:30日を超える入院後は、再度算定することができます。
ただし算定不可の場合もありますので、詳細はご相談ください。

<参考文献・ホームページ>
障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年度版 第1巻
障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編 2024年度版 第2巻
WAM NET|アセスメント
福岡市|2 指定申請・変更届出関係(指定障がい福祉サービス事業者等)

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