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障がい福祉サービス

【行政書士が解説】目標工賃達成指導員配置加算とは?就労継続支援B型事業所の算定要件・手続きガイド

福岡市南区の行政書士が、就労継続支援B型事業所の皆様向けに「目標工賃達成指導員配置加算」についてわかりやすく解説します。
加算の目的、算定要件、計算方法、届出書類、注意点まで、現場で役立つポイントをまとめました。

目標工賃達成指導員配置加算とは?

障がいのある方の工賃向上を目的に、目標工賃達成指導員を配置することで算定できる加算です。

加算の目的

この加算は、障がいのある方の地域での自立した生活の実現を目指し、工賃の向上を後押しすることを目的としています。

目標工賃達成指導員の主な業務内容

    • 工賃向上計画の作成
      各都道府県が作成する「工賃向上計画」に基づき、事業所独自の工賃向上計画を策定します。
    • 工賃目標達成への積極的な取り組み
      具体的な例を以下に紹介します。

      • 例①:製品・サービスの販路拡大
        障害者優先調達推進法に基づき、自治体からの受注を目指す取り組み
        ※福岡市も毎年度、調達目標額を含めた方針を策定しています。
      • 例②:農福連携による新たな作業機会の創出
        地域の農業団体などと連携し、利用者の活動の場を拡大します。
      • 例③:ICT機器の活用による作業効率向上
        パソコンやタブレットを導入し、作業の幅を広げたり効率を高めたりする支援を行います。

加算の算定要件(※すべてを満たす必要があります)

      1. 報酬体系
        以下のいずれかであること:
        ・就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
        ・就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)
        ※いずれも 従業員配置6:1以上
      2. 目標工賃達成指導員を1名以上配置
      3. 職員配置要件
        以下の職員数の合計が、利用者数 ÷ 5 以上であること:
        ・目標工賃達成指導員
        ・職業指導員
        ・生活支援員
        ※いずれも常勤換算方法により算出

報酬単価(1日あたり)

利用定員単位数
20人以下45単位/日
21~40人以下40単位/日
41~60人以下38単位/日
61~80人以下37単位/日
81人以上36単位/日

モデルケース:福岡市の就労継続支援B型での加算例

        • 利用定員:20人
        • 平均利用者数:18人
        • 報酬体系:就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
        • 目標工賃達成指導員:1人
        • 職業指導員:1.4人
        • 生活支援員:1.4人

※職員は常勤換算法で計算

職員数合計:1 + 1.4 + 1.4 = 3.8人
必要職員数:18 ÷ 5 = 3.6人

→ 条件を満たしているため、45単位/日で算定可能です。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q:目標工賃達成指導員は、生活支援員などと兼務できますか?
A:福岡市の場合、兼務は不可とされています。
事前に各自治体(指定権者)へ確認することをおすすめします。

福岡市での届出・提出書類

加算を算定するには、事前に指定権者(福岡市など)への届出が必要です。
主な提出書類(福岡市の場合)

      • 目標工賃達成指導員等の配置状況
      • 従業員の勤務体制および勤務形態一覧表(資格証や研修修了証が求められることもあり)
      • 工賃向上計画
      • 変更届出書
      • 届出書
      • 体制等状況一覧表

まとめ

この加算は、新たな人員配置が必要で、事業所運営に密接に関わる重要な加算です。
書類の数も多く、記録管理や届出手続きに時間と労力がかかります。

この加算を活用して利用者の工賃向上を目指す事業所様は、業務日誌などの記録をしっかり残すことがポイントです。

当事務所では、書類作成から届出までを一貫してサポートいたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

参考資料・関連リンク

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