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障がい福祉サービス

【行政書士が解説】重度者支援体制加算とは?就労継続支援B型の算定要件・計算方法・届出書類まとめ

福岡市南区の行政書士が、就労継続支援B型事業所様向けに「重度者支援体制加算」についてわかりやすく解説します。
加算の目的や算定要件、具体的な計算方法、提出書類、注意点まで、現場ですぐに役立つ情報をまとめました。

重度者支援体制加算とは?

前年度において「障害基礎年金1級」を受給している利用者様が一定割合以上いる場合に算定できる加算です。
この加算は、利用定員に応じて2区分(加算Ⅰ・加算Ⅱ)に分かれています。

加算の目的

  • 重度障がい者への支援体制の強化
  • 重度障がい者の受け入れ促進
  • 適切な職員配置の確保

加算の区分・報酬単価・算定要件

■ 加算(Ⅰ):障害基礎年金1級の受給者が50%以上

利用定員報酬単価(1日あたり)算定要件
20人以下56単位前年度の「障害基礎年金1級」受給者が全体の50%以上
21人以上40人以下50単位
41人以上60人以下47単位
61人以上80人以下46単位
81人以上45単位

■ 加算(Ⅱ):障害基礎年金1級の受給者が25%以上50%未満

利用定員報酬単価(1日あたり)算定要件
20人以下28単位前年度の「障害基礎年金1級」受給者が全体の25%以上50%未満
21人以上40人以下25単位
41人以上60人以下24単位
61人以上80人以下23単位
81人以上22単位

モデルケース:福岡市の事業所での加算の考え方

福岡市の就労継続支援B型事業所様をモデルに、算定条件を具体的に見てみましょう。

  • 利用定員:20名
  • 前年度の利用者延べ人数(A):4,320人/年
  • うち障害基礎年金1級受給者の延べ人数(B):1,200人/年

計算式:
B ÷ A × 100 = 27.7%

27%となるため、加算(Ⅱ)に該当
利用定員が20名以下のため、28単位/日が算定されます。

※ 加算の取扱いは指定権者により異なる場合があります。事前に必ず指定権者へ確認しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

Q:障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の利用者様がいる場合は?
A:「前年度利用者延べ人数」から除外して計算します。

加算の届出と必要書類(福岡市の場合)

重度者支援体制加算を算定するには、事前に指定権者(福岡市など)へ届出が必要です。

福岡市の主な提出書類は以下の通りです:

  • 加算に係る届出書(障害基礎年金1級受給状況の記載あり)
  • 障害基礎年金証書の写しなど、受給状況が確認できる資料
  • 体制等状況一覧表
  • 届出書、変更届出書

注意すべき3つのポイント

  1. 必ず証明書類で受給状況を確認
    口頭確認のみでは不十分です。障害基礎年金証書の写し等で確認しましょう。
  2. 個人情報の適切な管理
    障害基礎年金証書は個人情報に該当します。厳格な管理体制が求められます。
  3. 利用者の延べ人数を記録し続ける
    加算要件には前年度実績の延べ人数が必要です。
    日々の記録を大事に、毎月確認・集計しましょう。

まとめ

重度者支援体制加算は、重度障がいを有する方への支援強化につながる大切な加算です。
算定要件や記録の負担はありますが、支援体制を整えるための第一歩として取り組む価値があります。

加算の適用に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
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参考資料

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