西鉄高宮駅から徒歩3分|福岡市南区の行政書士が
就労継続支援B型の「職業指導員・生活支援員」の役割・資格・兼務について、
就労継続支援B型事業所の皆さま、これから開業される方にもわかりやすくご案内します。
■ 職業指導員・生活支援員とは?
就労継続支援B型では、職業指導員と生活支援員が、管理者・サービス管理責任者とともに重要な役割を担います。
| 役割・仕事・求められる能力 | 職業指導員 | 生活支援員 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 利用者の就労能力を高めるための支援 | 日常生活や体調管理など、生活面を総合的に支援 |
| 仕事内容 | ・工賃向上を目指した生産活動の管理運営 ・訓練や実習、求職活動の支援 ・就労定着に向けたフォロー | ・日常生活や体調に関する助言・指導 ・家族や関係機関との連絡調整など |
| 求められる能力 | ・支援計画に基づく適切な指導力 ・工賃向上に向けた生産活動の理解と管理力 ・関係機関との連携力 | ・個々の利用者に応じた生活支援の実施力 ・支援計画に基づいた柔軟な対応力 ・家族や外部機関との調整力 |
■ 資格要件はある?
職業指導員・生活支援員には、法律上の「資格要件」はありません。
ただし、支援計画に沿って支援ができる能力や、工賃向上・生活安定に向けた対応力など、上表のようなスキルや姿勢が強く求められます。
■ 他職種との兼務は可能?
原則として、管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員など、複数の職種を兼務することが可能です。
📝 注意点:
指定権者(福岡市など)によって兼務の判断基準や解釈が異なる場合があります。
事業所の形態でも異なります。
開業や変更届の前に、必ず事前確認をおすすめします。
指定権者(福岡市など)によって兼務の判断基準や解釈が異なる場合があります。
事業所の形態でも異なります。
開業や変更届の前に、必ず事前確認をおすすめします。
■ まとめ|人員配置・兼務は「事前確認」が必須!
質の高い福祉サービスの提供と事業所運営において、人員配置や職種の兼務は非常に重要です。
指定権者(福岡市など)により、運用基準や解釈が異なる場合もあるため、
「自己判断せず、事前確認を行う」ことが、スムーズな運営につながります。
✅ 当事務所は、専任でフルサポート!
- 兼務や常勤換算の可否について、福岡市などの最新情報を収集
- 必要書類の作成・提出まで一貫してサポート
- 初回相談は無料|事業所様の状況に応じたご提案
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参考資料・関連リンク
- 『障害者総合支援法 事業者ハンドブック(指定基準編)』(2024年度版)
- 厚生労働省|専門人材の役割と職務の整理表
- 愛知県|障害福祉サービス事業所における兼務可否判定図
- 兵庫県|障害福祉サービスの人員基準に関するQ&A

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