福岡市南区(西鉄高宮駅徒歩3分)の行政書士が、就労継続支援B型事業所の皆さま向けに、
「人員基準」についてわかりやすくご説明します。
就労継続支援B型の人員基準とは?
就労継続支援B型では、従業員の配置割合と平均工賃月額によって、
基本報酬額が決まります。
今回は、運営に必須となる「人員基準」について、基礎から解説します。
配置が必要な従業員と人数
| 職種 | 必要人数 |
|---|---|
| 職業指導員・生活支援員 | ● 総数:常勤換算で、利用者数を10で割った数以上 ・ 職業指導員:1人以上 ・ 生活支援員:1人以上 ※ いずれも1人以上は常勤 |
| サービス管理責任者 | ● 利用者数60人以下:1人以上 ● 利用者数61人以上:60人超ごとに40人またはその端数ごとに1人追加 ※ 1人以上は常勤 |
| 管理者 | ● 原則、管理業務専従 ● 支障がなければ、他職種との兼務も可 |
職業指導員・生活支援員の人数の計算方法
利用者数が20人の場合を例にご説明します。
- 利用者数を10で割る
→ 20人 ÷ 10 = 2人以上 - 合計2人以上を配置
➡ 職業指導員+生活支援員の合計人数でOKです。 - それぞれ最低1人以上配置
➡ 職業指導員が1人以上、生活支援員が1人以上。 - いずれか1人以上は常勤であること
よくあるご質問(FAQ)
Q:常勤とは?雇用形態に関係ある?
A:「常勤」とは、勤務時間に基づいて定義されます。
雇用形態(正規・非正規)に関係なく、勤務時間の基準を満たせば常勤扱いとなります。
サービス管理責任者の人数(利用者が61人以上の場合)
就労継続支援B型で利用者が61人を超える場合、
60人超ごとに40人またはその端数ごとに1人ずつサービス管理責任者を追加します。
具体例
| 利用者数 | 必要なサービス管理責任者数 |
|---|---|
| 1~60人 | 1人 |
| 61~100人 | 2人 |
| 101~140人 | 3人 |
💡 例:利用者95人の場合
→ 60人までは1人+35人(40人の端数)でさらに1人=合計2人配置が必要です。
利用者数の計算方法(人員基準算定に使用)
人員基準を満たすためには、利用者数の平均値を求める必要があります。
計算式:前年度の平均利用者数 = 前年度の延べ利用者数 ÷ 開所日数(小数点第2位以下切り上げ)
🗓 前年度とは → その年の4月1日~翌年3月31日
よくあるご質問(FAQ)
Q:新規指定で前年度実績がない場合、どうする?
A:以下の方法で利用者数を算定します。
| 期間 | 計算式 |
|---|---|
| 指定から6か月未満 | 定員×90% |
| 指定から6か月以上1年未満 | 直近6か月の延べ利用者数 ÷ 開所日数 |
| 指定から1年以上経過・前年度実績なし | 直近1年の延べ利用者数 ÷ 開所日数 |
📌 特別な事情がある場合は、合理的な推定方法による計算することもあります。
その際は指定権者への確認をおすすめします。
📌 まとめ|人員基準の理解が報酬額に直結します
就労継続支援B型では、人員配置が基本報酬に直接影響します。
特に、
- 職業指導員と生活支援員の人数計算
- サービス管理責任者の人数計算
- 使用する利用者数の考え方
を正しく押さえることが大切です。
前年度の実績が1年未満の事業所は、各指定権者の取扱いにもご注意ください。
当事務所では多忙な事業者様をフルサポートしています!
指定権者への確認から届出書類の作成まで、一貫してサポートいたします。
初回相談は無料です。
当事務所は西鉄高宮駅徒歩3分とアクセスも良好です。
お気軽にご相談ください。
参考資料・関連リンク
- 『障害者総合支援法 事業者ハンドブック(指定基準編)』2024年度版
- 厚生労働省|障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について

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