福岡市南区の行政書士が、就労継続支援B型事業所の皆様向けに「ピアサポート実施加算」についてわかりやすくご説明します。
令和6年度の報酬改定により、算定要件に変更がありました。
本記事では、加算の目的・算定要件・届出書類・現場での注意点まで、実務で役立つポイントをまとめています。
ピアサポートとは?
ピアサポートとは、障がいや疾病の経験をもつ当事者が、その経験を生かして他の障がいのある方を支援する活動です。
ピアサポート実施加算とは?
障がい者の方(または障がい者であった方)が、他の利用者様に対して就労や生産活動に関する相談援助を行った場合に算定される加算です。
相談援助を受けた利用者の人数に応じて算定されます。
加算の目的
利用者と同じ立場に立った相談や助言を通じて、
- 自立に向けた意欲の向上
- 地域生活への不安の軽減
などの効果が期待されています。
加算の算定要件
※以下のすべての要件を満たす必要があります
① 報酬体系
以下のいずれかに該当すること:
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)
※いずれも「利用者の就労や生産活動等への参加状況」により評価される報酬体系です。
② 人員要件
以下の条件をすべて満たす必要があります:
- 障がい者サポート研修修了者を2名以上、事業所に配置すること
- 上記のうち1名以上は、障がい者または都道府県知事が認める障がい者であった者
- 事業所と雇用契約関係があること(雇用形態は不問)
③ 配慮に関する研修の実施
配置した者が、年1回以上、事業所職員に対して「障がい者への配慮等に関する研修」を実施していること。
④ 個別支援計画に基づく支援の実施
障がい者または都道府県知事が認める障がい者であった者が、個別支援計画に基づき支援を実施すること。
支援の例:
- 当事者としての経験を活かした相談援助(生活能力向上のための訓練に関する助言など)
- ロールモデルとしての助言・訓練の実施
- 加算の対象となるのは「実施した場合のみ」です。
職員を配置しているだけでは算定できません。 - 個別支援計画に基づいた支援が必要です。
※計画への記載方法は指定権者ごとに異なります。事前確認をおすすめします。
報酬単価
100単位/月(実施加算)
モデルケース:福岡市の就労継続支援B型事業所
- 利用定員:20人
- 報酬体系:就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)
- ピアサポート実施加算の要件をすべて満たす
- ピアサポーターによる支援を受けた利用者:10名/月
〈計算式〉
100単位 × 10名 × 10.57円(福岡市の地域単価)= 10,570円/月
よくあるご質問(FAQ)
Q. 雇用関係に制限はありますか?
A. 雇用形態は問いません。
Q. 配慮に関する研修を行う際の注意点は?
A. 以下の2点を行ってください:
① 研修内容を記録すること
② 記録を5年間保管すること(都道府県の求めに応じて提出が必要)
福岡市での届出・提出書類
加算を算定するには、事前に福岡市(指定権者)への届出が必要です。
主な提出書類(福岡市の場合):
- ピアサポート実施加算に関する届出書
- 従業員の勤務体制および勤務形態一覧表
- ピアサポート研修を修了したことを証明する書類
- ピアサポート研修を修了した「障がい者又は障がい者であった者」について確認できる書類
- 変更届出書
- 届出書
- 体制等状況一覧表
まとめ
ピアサポート実施加算は、利用者と同じ目線に立った相談や支援を通じて、より良い就労支援・生活支援につながる加算です。
一方で、届出には事前準備が必要な書類が多く、研修記録の保管義務もあるため注意が必要です。
当事務所では、必要書類のご提案から届出作成までを一貫してサポートいたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
参考資料・関連リンク
- 『障害者総合支援法 事業者ハンドブック(報酬編)』2024年度版 第1・2巻
- 福岡市|指定申請・変更届出関係
- 厚生労働省|ピアサポートの専門性の評価②(令和6年度報酬改定)
- 厚生労働省|ピアサポートの専門性の評価について

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