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障がい福祉サービス

【令和8年4月予定】就労移行支援体制加算の見直しとは? | 3年ルール・定員上限を現場目線で解説

令和8年4月から、就労移行支援体制加算の見直しが予定されています。
今回の見直しは、既存の事業所を一律に制限するものではなく、制度本来の趣旨に立ち返るための整理と位置づけられています。

本記事では、

  • 制度の背景
  • 見直しのポイント
  • 現場でよくある疑問(FAQ)

を、実務目線でわかりやすく整理します。

1.就労移行支援体制加算とは?

この加算は、就労継続支援(A型・B型)等の事業所が、利用者の一般就労を支援し、就職後6か月以上安定して働き続けていることを評価する制度です。

前年度に、

  • 6か月以上定着した就職者が1名以上いる場合
  • その人数や事業所の評価点に応じて

報酬が加算される仕組みとなっています。

👉 単なる「就職」ではなく、
👉 「定着まで支援できているか」が評価対象
という点が、この加算の本質です。

2.なぜ見直されるのか?

近年、この加算について、制度の趣旨とは異なる算定が行われているケースが問題視されてきました。

具体的には、

  • 同じ利用者が
    • 事業所
    • 一般企業

    の間を短期間で行き来し

  • その都度、加算が繰り返し算定される

いわゆる
👉 「回転ドア」のような利用形態
が指摘されています。

これは、

  • 利用者の安定就労より
  • 加算取得が目的化しているのではないか

という懸念につながり、制度の信頼性や持続性に影響する問題とされています。

3.見直しのポイントは「2つ」

令和8年4月施行予定の見直しでは、次の2点が大きな柱となっています。

3-1.算定人数に「上限」を設定

1つの事業所で、算定できる対象者数に上限が設けられます。

原則として、
👉 事業所の定員数まで
が、加算対象人数の上限となる予定です。

3-2.「3年ルール」の対象を拡大・明確化

同じ利用者について、過去3年間に他の事業所も含めてこの加算が算定されていた場合は、
👉 原則として再度の算定ができなくなります。

4.【FAQ】現場でよくある疑問

https://nakamura-mika-office.jp/wp-content/themes/cure_tcd082/img/common/no_avatar.png

Q.「3年ルール」って、具体的にどう適用されるの? 自事業所だけでなく、他の事業所も対象?


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A.はい、他の事業所も含めて確認対象になります。

令和8年4月からは「3年ルール」が拡大・明確化され、

  • 自事業所だけでなく
  • 過去3年間に、どこかの事業所でこの加算が算定されていたか

が確認対象になります。

つまり、
👉 過去3年間に一度でも算定されていれば、原則として再算定は不可
となります。

これは、短期間での離職・再就職を繰り返し、不適切に加算が算定されることを防ぐための措置です。

実務上のポイント

今後は、

  • 利用者の就労・算定履歴の把握
  • 関係機関との情報共有
  • 記録の整備

が、これまで以上に重要になると考えられます。

5.まとめ|「支援の質」が正しく評価されるために

今回の見直しは、障がい福祉サービス全体の予算が拡大する中で、制度を長く、健全に続けていくための整理といえます。

就労移行支援体制加算は本来、
👉 利用者が一般就労後も安定して働き続けられるよう支援した事業所
を評価する制度です。

今回の変更は、

  • 一部の不適切な算定を是正し
  • 真摯に就労定着支援に取り組んでいる事業所が、正当に評価される環境を守るためのもの

と捉えることができます。

今後も、制度の正式通知や実務に影響するポイントについては、最新情報をわかりやすくお伝えしていきます。

厚生労働省|第51回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料

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