西鉄高宮駅から徒歩3分|福岡市南区の行政書士がご案内する
就労継続支援B型「設備基準」のポイント
本記事では、福岡市南区・高宮の行政書士が、福岡市における「就労継続支援B型」の設備基準について、事業所を運営されている方や開業を検討中の方に向けて、分かりやすく解説します。
■ 設備基準の目的とは?
利用者が安心して通える事業所づくりのため、設備基準には次のような目的があります。
- 障がいや体調に合わせた、安心・快適な環境の整備
- 清潔で健康的な空間の確保
- 火災などの災害時にも、安全が確保される環境
■ 国と福岡市の「設備基準」
設備に関する基準は、国の基準をベースに、各自治体(指定権者)が独自の基準を設定しています。以下は、福岡市と国の基準の比較です。
| 設備 | 国の基準 | 福岡市の基準 |
|---|---|---|
| 訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さと必要な機器の設置 | 利用者1人あたり3㎡以上 |
| 相談室 | 話し声が漏れないよう間仕切りなどを設置 | 個室(プライバシーの保護を考慮) |
| 洗面所 | 利用者の特性に応じた設備 | 同左 |
| トイレ | 利用者の特性に応じた設備 | 同左 |
※注意:訓練・作業室の面積は事前に必ず確認しましょう。
- 堺市:1人あたり3.3㎡以上
- 大阪市:1人あたり3.0㎡以上(推奨は3.3㎡以上)
事業所を設置する指定権者への事前の確認と、将来の定員増加も見据え、余裕のある広さの物件を選ぶことが大切です。
■ 書類の準備はお早めに|福岡市の提出書類
設備基準に関する書類は多く、福祉課以外の行政機関や専門家とのやりとりも発生します。
消防署への届出や、建築士との調整が必要になることもあるため、余裕をもったスケジュールで準備を進めましょう。
主な提出書類と確認ポイント(福岡市)
- 平面図・設備の写真
- 全ての部屋の用途と面積を記載
- 訓練・作業室:3㎡/人以上か
- 相談室:個室になっているか
- 各設備の写真を添付
- 不動産登記簿謄本または賃貸契約書
- アスベストの有無を確認
- 建築基準関係書類
- 用途:「児童福祉施設等」
- 確認項目すべて「適」 ※「否」があると指定不可
- 案内図(近隣地図)
- 駅・バス停からの経路を明記
- 設備・備品一覧
- 使用する備品を全て記載
- 防火対象物使用開始届出書
- 消防署の受理印を添付
- 消防署確認様式
- 消防署の受理印を添付
■ 設備基準は「今後の運営方針」につながります
設備基準を検討する際は、今後の運営ビジョンも一緒に考えることが重要です。
- 定員を増やす予定がある → 広めの訓練・作業室がある物件を
- 現在の定員で継続予定 → 必要な基準を満たすかを確認
申請時点の要件だけでなく、数年後を見据えた施設選びをおすすめします。
✅ 行政手続きや書類作成はすべてお任せください
福岡市で就労継続支援B型の指定を受けるには、多くの書類とやり取りが必要です。
当事務所では、煩雑な申請業務をすべてサポートいたします。
初回相談は無料で承っております。
お問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。
西鉄高宮駅・各バス停から徒歩3分とアクセス良好です。
参考資料・関連リンク
- 障害者総合支援法 事業者ハンドブック(2024年度版)
- 福岡市|指定申請・変更届出関係
- 福岡市障がい者支援施設の設備及び運営の基準条例
- 堺市|事業者向けQ&A
- 大阪市|よくあるお問い合わせ

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