福岡市南区の行政書士が、就労継続支援B型事業所の皆様に向けて、「食事提供体制加算についてわかりやすく解説します。
加算の要件、よくある質問、届出のポイント、今後の報酬改定の動きまで、実務に役立つ情報を丁寧にまとめました。
食事提供体制加算とは?
収入が一定額以下の利用者様に対して、栄養に配慮した適切な食事を提供した場合に算定できる加算です。
加算の目的
障がい福祉サービスを利用する方々は、一般的に栄養・健康リスクが高いとされています。この加算は、食事の提供を通じて利用者様の健康を守ることを目的としています。
加算の単位数(30単位/1日)
計算式:
30単位 × 対象となる利用者数 × 該当日数
算定要件
下記の3点すべてを満たす必要があります。
(1)献立の確認
管理栄養士または栄養士が、事業所職員として、または外部との連携により、食事提供の献立を確認していること。
(2)摂取量の記録
食事の摂取量を、利用者ごとに記録していること。
(3)体重またはBMIの記録
利用者ごとの体重またはBMIを、おおむね6か月に1回以上記録していること。
提供方法の事前届出が必要です
「食事提供体制加算」を算定するには、食事の提供方法について、指定権者(都道府県または市町村)に事前の届出が必要です。
① 事業所内で調理・提供
② 外部調理の場合の提供
施設外で調理された食事を購入・提供する場合は、衛生面に配慮のうえ、以下のいずれかの方法での提供が認められています。
• クックチル・クックフリーズ・真空調理(真空パック)されたものを再加熱して提供
• クックサーブによる提供
よくあるご質問(FAQ)
Q. 市販のお弁当を提供しても加算は取れますか?
A. できません。
市販の弁当や出前による食事提供は、加算の対象外です。ご注意ください。
加算を受ける際の注意点
① 個別支援計画書に明記しましょう
食事提供体制加算を受けるには、食事の提供を記載した個別支援計画書の作成が必要です。早めの作成をおすすめします。
② 事前届出の準備が必要です
届出には、指定権者により異なるものの、多数の書類が必要になります。
福岡市の場合の主な提出書類
• 食事提供体制加算に関する届出書
• 変更届出書
• 届出書(その他)
• 体制等状況一覧表
• 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(事業所内調理の場合)
• 業務委託契約書の写し(外部委託の場合) ほか
※事業所内での調理を生活支援員が兼務することはできません。「付表」「勤務形態一覧表」「組織体制図」「運営規程」などで業務の区別を確認する必要があります。
③ 報酬改定に注目を
この加算は、令和6年度の報酬改定により、2027年(令和9年)3月31日まで継続することが決まっています。
次回の報酬改定に向けて、今後の動向にもご注意ください。
最新情報は、当事務所ホームページでも随時お知らせいたします。
まとめ
• 「食事提供体制加算」は、利用者様の健康支援につながる重要な加算です。
• 一方で、届出や書類の作成には多くの手間がかかるため、計画的な準備が不可欠です。
当事務所では、書類作成から届出手続きまでトータルでサポートいたします。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
参考資料
• 『障害者総合支援法 事業者ハンドブック(報酬編)』2024年度版 第1巻・第2巻
• 厚生労働省|横断的事項について②(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算)
• 福岡市|指定申請・変更届出関係(指定障がい福祉サービス事業者等)

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