就労移行支援体制加算とは?
福岡市南区の行政書士がわかりやすく解説します。
就労継続支援B型の利用者様が企業等で就労し、そのうち1名以上が6か月以上継続して雇用された場合、翌年度の1年間にわたり算定できる加算です。
就労移行支援体制加算の目的
この加算は、就職を「ゴール」とするのではなく、「継続的に働き続けられる」ことを重視した支援体制がある事業所を評価するために設けられました。
利用者様が就職先で安定して働けるよう、事業所側の支援体制の整備が求められます。
利用者様・事業所様の双方にメリットのある加算
就労移行支援体制加算は、給付額が大きい加算の一つです。
事業所様にとっては、加算による収入を通じて福祉サービスの質を高めることができ、利用者様にとっても、より充実した支援を受けることにつながります。
モデルケースで見る加算の計算方法
福岡市の就労継続支援B型事業所を想定し、具体的な算定額を計算してみましょう。
<モデルケース>
就労継続支援B型(サービス費Ⅰ:6対1)
- 定員:20名
- 前年度、6か月以上継続して雇用された利用者:2名
- 平均月額工賃:1万円以上1万5千円未満(=51単位)
- 地域単価:10.57円(福岡市:5級地)
<計算式>
① 地域単価×単位
51単位 × 10.57円 = 539.07円
② ① × 6か月以上継続雇用された利用者数
539.07円 × 2名 = 1,078.14円
③ 月20日通所する利用者15名の場合
1,078.14円 × 15名 × 20日 = 323,422円/月
④ 年間加算額(4月〜翌年3月)
323,422円 × 12か月 = 3,881,064円/年
毎月約32万円、年間で約388万円の加算が見込まれ、事業運営において大きな収入となります。
加算を受ける際の注意点
① 加算の事前届出が必要です
加算を受けるには、事前に所在地の指定権者(都道府県または市町村)への届出が必要です。
あらかじめ確認しておくと安心です。
② 就職実績の証明書類を準備しましょう
就職者の名簿や、6か月以上の継続雇用を証明できる書類(雇用契約書や賃金台帳など)の準備が必要です。
よくあるご質問
Q:同一の利用者様について、就労継続支援事業所の利用と企業での就職・退職が複数回あった場合、加算を複数回申請できますか?
A:原則として、同一利用者様について過去3年間に複数回加算を算定することはできません。
ただし、例外的に認められるケースもあり、その判断は指定権者(都道府県知事または市町村長)によって行われます。
まとめ
就労移行支援体制加算は、事前の届出や書類の整備など準備が必要ですが、算定できれば非常に大きな給付となります。
福祉サービスの質の向上に役立ち、利用者様へのより良い支援にもつながる加算です。
今回は、加算の重要なポイントに絞って解説しました。
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参考資料
- 障害者総合支援法 事業者ハンドブック(報酬編)2024年度版 第1巻・第2巻
- 厚生労働省|地域区分
- 厚生労働省|令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.7(令和7年1月24日)

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