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障がい福祉サービス

【2024年最新版】就労継続支援B型|令和6年度報酬改定のポイントを行政書士が解説

就労継続支援B型事業所の皆さま、新規事業をご検討の皆さまへ
令和6年度の報酬改定について、福岡市南区の行政書士が実務に役立つポイントを簡潔にご案内します。


■ 令和6年度報酬改定のポイント

1|平均工賃月額に応じた報酬体系の見直し

① 工賃の高さが報酬に反映
平均工賃が高い事業所ほど基本報酬が上がり、低い場合は減額される仕組みに改定されました。
以下は、従業員配置「10:1以上」(定員20名以下)の場合の変更例です:

平均工賃月額改定前改定後増減
4万5000円以上640単位682単位+42
3万5000円以上~4万5000円未満613単位653単位+40
3万円以上~3万5000円未満599単位611単位+12
2万5000円以上~3万円未満586単位594単位+8
2万円以上~2万5000円未満565単位572単位+7
1万5000円以上~2万円未満554単位557単位+3
1万円以上~1万5000円未満538単位532単位-6
1万円未満516単位490単位-26

② 「6:1以上」の配置区分が新設
従来の「7.5:1」「10:1」に加え、「6:1」区分が新設。
手厚い支援体制を持つ事業所への優遇措置が追加されました。

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(従業員配置6:1以上)

単位/日

利用定員4万5000円以上3万5000円以上
4万5000円未満
3万円以上
3万5000円未満
2万5000円以上
3万円未満
2万円以上
2万5000円未満
1万5000円以上
2万円未満
1万円以上
1万5000円未満
1万円未満
20人以下837805758738726703673590
21人以上
40人以下
746717676660637624600526
41人以上
60人以下
700674636620600586563494
61人以上
80人以下
688662625609589575553485
81人以上666640605590570557535468

 

③ 新設|目標工賃達成加算(10単位/日)
「目標工賃達成指導員配置加算」を算定している事業所が、
工賃向上計画に基づき、実際に工賃を向上させた場合に算定される加算です。

④ 平均工賃月額の算定方法が見直し
利用日数が少ない利用者が多い場合でも、適正な報酬が受け取れるよう、
「平均利用者数」を用いた新たな算定式が導入されました。

<新算定式>
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数 ÷ 年間箇所日数)÷ 12ヶ月
※ 旧算定式にあった「除外要件」は廃止されました。


2|利用者の就労や生産活動等への参加等により一律に評価する報酬体系の見直し

① 経営実態に基づく基本報酬の調整
財務省の調査により、参加型(就労や生産活動等への参加で評価)報酬体系のほうが収支差率が高いことが明らかに。

  • 参加型:10.5%
  • 工賃評価型:9.9%

この結果から、工賃型は工賃を上げるための費用と労力に見合う評価がされにくい傾向があり、見直しが行われました。
▶【令和6年度改正】就労継続支援B型サービス費(Ⅰ~Ⅵ)報酬体系一覧|事業所様向け早見表

② 新設|短時間利用減算(所定単位数の70%)
利用時間が4時間未満の利用者が5割以上の事業所は減算の対象です。
ただし、以下に該当する場合は除外されます:

  • 個別支援計画に基づく「一般就労などのための利用時間延長支援」が行われている
  • やむを得ない理由(例:体調不良)がある

? 収支差率とは?

収支差率は、事業所の経営状況を示す重要な指標です。

計算式:
(利益 ÷ 収入)×100

例:
収入100万円 − 支出90万円 → 利益10万円
10万円(利益)÷100万円(収入)×100=10%
⇒ 収支差率:10%


■ 今後の安定した運営に求められる視点

  • 利用者の就労環境を整え、売上を上げて工賃の原資を確保
  • 短時間利用減算への対応として、支援内容の記録を徹底

当事務所では、情報収集・届出書類作成・報酬改定対応まで一貫してサポートいたします。
初回相談は無料で承っております。
西鉄高宮駅徒歩3分
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