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遺言書作成

【福岡市南区・高宮の行政書士が解説】遺言書の種類と違い|自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットとは?

遺言書にはどんな形式があるの?

~ご本人にも、ご家族にも知ってほしい、2つの遺言書の違い~

「遺言書を書きたいけど、どの形式で書けばいいか分からない
そうお悩みの方はとても多くいらっしゃいます。

この記事では、福岡市南区の行政書士が、代表的な2つの遺言書の形式、
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、
その基本的な違いからメリット・デメリットまで、わかりやすくご説明します。


自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい

遺言書には法律で決められた方式があり、主に次の2つがあります。

  • 自筆証書遺言
    → 本人が全文を手書きで作成する遺言書
  • 公正証書遺言
    → 公証人に内容を伝え、公証人が文書を作成する遺言書

どちらを選ぶかで、手続き・費用・安心感が大きく変わってきます。


比較表|2つの遺言書のちがい

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成者ご本人が手書き公証人が作成(口頭で伝える)
書く場所自由(自宅など)公証役場
書き方のルール全文を自筆で記載(PC不可、財産目録のみPC可)口述内容を公証人が筆記
印鑑認印でも可実印+印鑑証明
費用基本的に無料公証人手数料などが必要

💡公正証書遺言にかかる費用(目安)

公正証書遺言では、相続財産の額によって費用が決まります
以下は、公証人手数料令に基づく目安です。(公証人手数料令第9条別表)

財産の金額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

ケースで見る手数料のイメージ

  • ご主人が亡くなり、相続人は妻と子ども2人
  • 相続財産は合計2,000万円(不動産1,000万+預貯金1,000万)
財産相続人手数料
不動産1,000万円17,000円
預貯金500万円子A11,000円
預貯金500万円子B11,000円
遺言加算(1億円以下)11,000円
合計50,000円

メリット・デメリット比較

項目自筆証書遺言公正証書遺言
メリット費用が抑えられる
– 自分のタイミングで書ける
– 内容を秘密にできる
– 法務局の保管サービス利用可能
法律の専門家が作成するので安心
– 検認不要ですぐに相続手続きが可能
– 紛失・改ざんリスクなし
デメリット– 発見されにくい
– 書き方に不備があると無効に
– 家庭裁判所の検認の手続きが必要
費用がかかる
– 証人2人が必要
– 手間・時間がかかる

公正証書遺言をおすすめする3つの理由

  1. 専門家が関わるので安心
    自筆で作成した遺言書は、法律的な不備があると無効になる可能性があります。
    その点、公正証書遺言は法律を専門とする公証人が作成するので安心です。
  2. 検認が不要、すぐに相続手続きが可能
    自筆証書遺言では相続の前に家庭裁判所での「検認」が必要ですが、
    公正証書遺言はこの手続きが不要なので、速やかに相続を進めることができます
  3. 紛失や改ざんの心配がない
    自筆の遺言書は紛失や改ざんのリスクがありますが、
    公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます
    さらに、地震や災害への備えとして電磁的記録でも保存されており、安心です。

専門家に依頼するメリットとは?

公正証書遺言の作成には、戸籍の収集、公証人との打ち合わせなど多くの準備が必要です。
当事務所では、書類の作成から打ち合わせ、提出まで一貫してサポートいたします。法律に則り、必要に応じて、司法書士や税理士など他の専門家とも連携いたします。
▶️ 【取扱業務】遺言書作成


遺言書があると何が違うの?

遺言書があることで、相続人全員が集まって話し合う「遺産分割協議」が不要になります。
特に公正証書遺言なら、すぐに相続手続きを始めることができ、遺されたご家族の負担も軽減されます。


初回相談は無料です。

土日・祝日のご相談も可能です。
どうぞお気軽に、下記よりお問い合わせください。

参考リンク

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