福岡市南区の行政書士が、就労継続支援B型事業所の皆様に向けて、「社会生活支援特別加算」を分かりやすくご説明します。
この記事では、加算の目的・算定要件・必要書類・注意点など、実務に役立つポイントをまとめています。
社会生活支援特別加算とは?
「社会生活支援特別加算」は、医療観察法が適用された方や少年院・刑務所等を退所された方に対し、地域での安定した生活を支援する目的で、相談援助や個別支援を実施した場合に算定できる加算です。
加算の目的
手厚い支援を通じて、再犯防止と地域社会への円滑な定着を図ることを目的としています。
算定要件(利用者・事業所の両方の条件を満たす必要あり)
◎ 利用者側の要件(以下のいずれか)
- 医療観察法による「通知決定」または「退院許可決定」から3年未満の方
- 矯正施設・更生保護施設等の退所後3年未満で、保護観察所や地域生活定着支援センターとの調整により事業所を利用する方
※矯正施設からの退所後、一定期間を居宅で生活した後3年以内に保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整により事業所を利用した場合、利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間が加算の算定対象になります。
◎ 事業所側の要件(すべてを満たす必要あり)
- 従業者の追加配置:
通常の人員配置に加え、対象利用者に対して必要な人数の生活支援員を配置できること - 有資格者による指導体制(以下のいずれか):
– 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師が事業所に配置されている
– 指定医療機関等と連携し、上記有資格者が訪問指導を行う体制がある - 年1回以上の研修実施(全従業員が対象):
以下のような研修を、年に1回以上実施すること- 対象利用者の特性・課題・支援方法、関係機関との連携等について、実際に支援に携わっている職員を講師とする事業所内研修
- 支援実績のある他事業所の視察
- 関係団体が実施する研修会への参加
- 他機関との協力体制:
保護観察所、更生保護施設、精神保健福祉センター、指定医療機関等と協力体制が整備されていること
報酬単価
480単位/日
モデルケース(福岡市・就労継続支援B型)
- 要件をすべて満たす利用者:2名
- 利用日数:月20日
〈計算式〉
480単位 × 2名 × 20日 × 10.57円(福岡市の地域単価) =202,944円/月
よくあるご質問(FAQ)
Q. どのような支援内容が対象になりますか?
A. 以下のような支援が該当します。
- 本人や関係者へのヒアリング・行動観察、支援計画の作成
- 関係機関との連絡会議の実施
- 日常生活や人間関係へのアドバイス
- 通院同行・支援
- 緊急時の対応
- その他、個別ニーズに応じた支援
福岡市での届出・提出書類
加算を算定するには、福岡市(指定権者)へ事前の届出が必要です。
【主な提出書類】
- 社会生活支援特別加算に係る届出書
- 該当資格の証明書(写し)
- 有資格者との連携契約書等(訪問指導の場合)
- 研修実施記録(日時・参加者・内容等)
- 従業員の勤務体制・形態一覧表
- 変更届出書
- 届出書
- 体制等状況一覧表
まとめ
社会生活支援特別加算の届出や個別支援計画の記載方法は、自治体ごとに異なることがあります。
必ず最新の情報を指定権者に確認してください。当事務所では、事前確認から届出書類の作成までを一貫してサポートいたします。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。参考資料・関連リンク
- 『障害者総合支援法 事業者ハンドブック(報酬編)』2024年度版 第1~3巻
- 福岡市|指定申請・変更届出関係
- 従業者の追加配置:

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