福岡市南区の行政書士が、就労継続支援B型事業所の皆様に向けて、令和6年度の報酬改定で1本化された福祉・介護職員処遇改善加算の基本情報をわかりやすくご紹介します。
令和7年度は一部要件の緩和措置が継続されています。
この加算は報酬額が大きい一方で、「制度が複雑で分かりにくい」との声も多く寄せられています。
今回は、基本項目と重要ポイントに絞って、現場で役立つ内容をまとめました。
福祉・介護職員処遇改善加算とは?
福祉・介護職員処遇改善加算とは、業務の効率化や職場環境の改善などに取り組み、障がい福祉分野での人材確保・定着の基盤づくりを進める事業所に対して支給される加算です。
加算の目的
この加算は以下のような目的で設けられています:
- 障がい福祉職員の賃金引上げと人材確保
- 業務の効率化
- 職場環境の改善による離職防止と定着支援
これらの目的から、加算額に相当する賃金改善が要件とされています。
賃金改善が加算による収入を下回る場合、加算の返還を求められる可能性があります。
また、処遇改善加算による収入は、すべて職員の賃金改善に充てる必要があります。
加算の区分と加算率
就労継続支援B型事業所における加算区分と加算率は以下の通りです:
| 加算区分 | 加算率 |
| 加算Ⅰ | 9.3% |
| 加算Ⅱ | 9.1% |
| 加算Ⅲ | 7.6% |
| 加算Ⅳ | 6.2% |
加算の算定要件
算定要件は以下の3つの基準に分類され、全体で8項目に細分化されています。
- 月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ
- キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴ
- 職場環境等要件
【モデルケース】報酬額の計算方法
以下に、モデルケースを用いた加算額の計算例をご紹介します。
<ケース設定>
- 1ヶ月の障がい福祉サービス報酬費(=総単位数×地域単価):10,000,000円
- 加算区分:加算Ⅱ(加算率 9.1%)
📌 計算式:
10,000,000円 × 9.1% = 910,000円/月
年間では 10,920,000円 となり、事業運営にとって大きなプラスになります。
提出書類のポイント
加算を算定するには、毎年度の「処遇改善計画書」と「実績報告書」の提出が必要です。
◆ 福岡市の場合の主な提出書類:
- 処遇改善計画書
- 実績報告書
📌 注意点:
福岡市では、体制届出(体制等状況一覧表)の提出は不要とされています。
ただし、最終的な提出書類の詳細は、各指定権者にご確認ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q.「福祉・介護職員」の対象に、就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は含まれますか?
A. はい、含まれます。
「目標工賃達成指導員」は、利用者様への直接的な支援業務を担っているため、福祉・介護職員として加算の対象に含まれます。
まとめ
福祉・介護職員の処遇改善は、利用者様への支援の質向上にもつながります。
加算算定額の全額を賃金改善に充てる計画性が求められます。
当事務所では、煩雑な書類作成から行政とのやりとりまで一貫してサポートしています。
初回相談は無料です。
お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご連絡ください。
参考資料
- 『障害者総合支援法 事業者ハンドブック(報酬編)』2024年度版 第3巻
- 厚生労働省|処遇改善加算等について(令和7年1月30日)
- 厚生労働省|基本的考え方・事務処理手順(令和7年度分)
- 福岡市|福祉・介護職員等への処遇改善について
- 福岡市|令和7年度 処遇改善加算の届出について(通知)

コメント