【行政書士が解説】就労継続支援B型の送迎加算|算定要件・計算方法・届出の注意点
福岡市南区の行政書士が、就労継続支援B型事業所の皆様に向けて「送迎加算」についてわかりやすく解説します。
加算の対象や計算方法、届出書類の注意点まで、現場ですぐに役立つポイントをまとめました。
送迎加算とは?
送迎加算とは、利用者様のご自宅などと事業所・施設との間で送迎を行った場合に算定できる加算です。
加算の目的
この加算は、以下のような目的で設けられています:
• 通所が困難な方への支援
• 地域での自立生活の促進
• ご家族の負担軽減
加算の区分と要件
送迎加算には、以下の2つの区分があります。区分ごとの単位数と要件は次のとおりです。
| 区分 | 加算単位数 | 要件 |
| 送迎加算(Ⅰ) | 21単位/回 | ① 1回の送迎あたり平均10人以上が利用していること ② 週3回以上の送迎を行っていること ※定員20名未満の事業所は、「平均して定員の50%以上が利用している」ことでも可 |
| 送迎加算(Ⅱ) | 10単位/回 | 上記①または②のいずれかを満たす |
【モデルケース】報酬額の計算方法
実際に福岡市内の事業所を想定したモデルケースで、加算額の計算方法を解説します。
<ケース設定>
• 定員:20名
• 1回の送迎利用者(平均):14名(=定員の70%)
• 月に20日通所
➡ 上記より「送迎加算(Ⅰ)」が適用されます(21単位/回)
<報酬額の計算>
• 加算単位:21単位
• 利用者数:14名
• 通所日数:20日
• 往復送迎(1日2回)
• 地域単価(福岡市:5級地):10.57円
21単位 × 14名 × 20日 × 2(往復) × 10.57円 = 124,303円/月(年間 約1,491,636円)
📝ポイント①:
送迎加算は片道1回で21単位または10単位とされているため、往復の場合は「×2回」で計算します。
📝ポイント②:
送迎加算は実際に行った回数で計算します。
提出書類と記録のポイント
送迎加算の算定には、届出と日々の記録が必要です。
特に「送迎実績状況表」は重要です。
◆福岡市の場合の主な提出書類
• 送迎加算に関する届出書
• 送迎実績状況表
• 体制等状況一覧表
• 変更届出書(該当時)
📌注意点:
「送迎実績状況表」は、利用者様ごとに送迎回数を日々記録していく必要があります。
事後ではなく、その日のうちに記録しておくことでミスや記憶漏れを防げます。
よくあるご質問
(FAQ)
Q. 外部の業者に送迎を委託しても加算は取れますか?
A. はい、可能です。
原則として、サービス提供は指定障害福祉サービス事業者の従業員が行うこととされていますが、
送迎など利用者支援に直接影響を及ぼさない業務は、外部委託が可能とされています。
この点は、令和6年度の厚生労働省の通知でも明記されています。
まとめ
送迎加算を算定するためには、日々の記録と正確な届出が欠かせません。
特に「送迎実績状況表」の作成には手間がかかりますが、パソコン入力を含めて丁寧な管理が求められます。
🖊当事務所では、「送迎加算に関する届出」や「実績状況表」の作成サポートも行っています。
初回のご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
参考資料
• 『障害者総合支援法 事業者ハンドブック(報酬編)』2024年度版 第1巻・第2巻
• 厚生労働省・こども家庭庁|「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
• 厚生労働省|「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和6年10月11日)」
• 福岡市|指定申請・変更届出関係(指定障がい福祉サービス事業者等)

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