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【行政書士が解説】就労継続支援B型|人員基準の基本をわかりやすく解説

福岡市南区(西鉄高宮駅徒歩3分)の行政書士が、就労継続支援B型事業所の皆さま向けに、
「人員基準」についてわかりやすくご説明します。


就労継続支援B型の人員基準とは?

就労継続支援B型では、従業員の配置割合平均工賃月額によって、
基本報酬額が決まります。
今回は、運営に必須となる「人員基準」について、基礎から解説します。


配置が必要な従業員と人数

職種必要人数
職業指導員・生活支援員● 総数:常勤換算で、利用者数を10で割った数以上
・ 職業指導員:1人以上
・ 生活支援員:1人以上
※ いずれも1人以上は常勤
サービス管理責任者● 利用者数60人以下:1人以上
● 利用者数61人以上:60人超ごとに40人またはその端数ごとに1人追加
1人以上は常勤
管理者● 原則、管理業務専従
● 支障がなければ、他職種との兼務も可

職業指導員・生活支援員の人数の計算方法

利用者数が20人の場合を例にご説明します。

  1. 利用者数を10で割る
    → 20人 ÷ 10 = 2人以上
  2. 合計2人以上を配置
    職業指導員+生活支援員の合計人数でOKです。
  3. それぞれ最低1人以上配置
    ➡ 職業指導員が1人以上、生活支援員が1人以上。
  4. いずれか1人以上は常勤であること

よくあるご質問(FAQ)

Q:常勤とは?雇用形態に関係ある?
A:「常勤」とは、勤務時間に基づいて定義されます。
雇用形態(正規・非正規)に関係なく、勤務時間の基準を満たせば常勤扱いとなります。


サービス管理責任者の人数(利用者が61人以上の場合)

就労継続支援B型で利用者が61人を超える場合、
60人超ごとに40人またはその端数ごとに1人ずつサービス管理責任者を追加します。

具体例

利用者数必要なサービス管理責任者数
1~60人1人
61~100人2人
101~140人3人

💡 例:利用者95人の場合
→ 60人までは1人+35人(40人の端数)でさらに1人=合計2人配置が必要です。


利用者数の計算方法(人員基準算定に使用)

人員基準を満たすためには、利用者数の平均値を求める必要があります。

計算式:前年度の平均利用者数 = 前年度の延べ利用者数 ÷ 開所日数(小数点第2位以下切り上げ)

🗓 前年度とは → その年の4月1日~翌年3月31日


よくあるご質問(FAQ)

Q:新規指定で前年度実績がない場合、どうする?
A:以下の方法で利用者数を算定します。

期間計算式
指定から6か月未満定員×90%
指定から6か月以上1年未満直近6か月の延べ利用者数 ÷ 開所日数
指定から1年以上経過・前年度実績なし直近1年の延べ利用者数 ÷ 開所日数

📌 特別な事情がある場合は、合理的な推定方法による計算することもあります。
その際は指定権者への確認をおすすめします。


📌 まとめ|人員基準の理解が報酬額に直結します

就労継続支援B型では、人員配置が基本報酬に直接影響します。

特に、

  • 職業指導員と生活支援員の人数計算
  • サービス管理責任者の人数計算
  • 使用する利用者数の考え方

正しく押さえることが大切です。
前年度の実績が1年未満の事業所は、各指定権者の取扱いにもご注意ください。


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参考資料・関連リンク

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