初回相談無料|平日・土日祝もご予約にて承ります

遺言書作成

遺言書があれば相続手続きがぐっとらくに|家族の負担を減らす2つの実例で解説

福岡市南区の行政書士が、遺言書に関心のある方や、ご両親に遺言書を書いてほしいと考えているご家族の皆様へ、遺言書のメリットをわかりやすくご紹介します。

この記事では、遺言書の利点や必要なケース、作成のタイミングなど、知っておきたいポイントをまとめています。

遺言書とは?

遺言書とは、ご自身の亡きあとに「想い」を遺す手段です。相続(または遺贈)というかたちでその想いを示し、法律的に有効な形で実現することができます。

遺言書のメリット|相続手続きがぐっとらくになります

遺言書には、次のようなメリットがあります:

  • 相続手続きが円滑に進められる
  • 自分の意思を、亡きあとも形にできる
  • 感謝や願いなどを伝えられる(付言事項)

中でも、

相続手続きがらくになることが最大のメリットです。

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

しかし、遺言書があればこの話し合いと書類作成を省略し、遺言の内容に沿って手続きを進めることができます。

実際の相続手続きでは、

  • 戸籍など多くの書類を集める
  • 相続人全員で集まり、遺産の分け方を決める

といった作業が必要で、精神的にも大きな負担になりがちです。

遺言書があるだけで、残されたご家族の負担を大幅に減らすことができます。

「大切な家族には、できるだけ負担をかけず、安心して暮らしてほしい」

そんな想いを、遺言書が後押ししてくれます。

※付言事項とは…法的効力はありませんが、遺言者の想いや希望などを記すことができる部分です。

遺言書が必要なケース|モデルケースで解説

ここでは、遺言書を作成しておくと安心なケースを2つご紹介します。

①|法定相続割合とは異なる分け方をしたいとき

例:
夫は「妻に不動産を、子ども2人に預貯金を相続させたい」と希望しています。

▼ 遺言書がない場合

法律(民法)に定められた法定相続割合に従って、
不動産・預貯金の1/2が妻に、1/4ずつが子ども2人に相続されます。

▼ 遺言書がある場合

夫の希望どおり、妻が不動産を、子どもたちが預貯金を相続することが可能です。

遺言書によって妻が不動産、子どもたちが預貯金を相続するケースを示した図

※法定相続割合とは…遺言書がない場合に、誰にどれだけの財産を相続させるかを法律で定めた割合です。

ケース②|すべての財産を配偶者に相続させたいとき

例:
夫は「妻にすべての財産を相続させたい」と希望しています。
お子様はおらず、ご両親はすでに他界。現在、夫の弟がご存命です。

▼ 遺言書がない場合

夫の財産は、妻に3/4、夫の弟に1/4相続されます。

▼ 遺言書がある場合

夫は、すべての財産を妻に相続させることができます。

• 説明図②:「遺言書がない場合とある場合で、妻と弟の相続割合が変わる図」

元気なうちに、備えて安心を

法律では、遺言書を作成できない方が定められています。

  1. 15歳未満の方(民法第961条)
  2. 意思能力を欠く方(民法第963条)
  3. 成年被後見人の方(民法第973条)
    ※判断能力が一時的に回復した場合、医師2名以上の立会いが必要です。

特に注意すべきは「意思能力」の有無です。

意思能力とは、遺言内容とその法的な影響をきちんと理解し、自分の意思で判断できる力のことです。

認知症の進行などで意思能力が失われると、遺言書を作成することはできません。

そのため、お元気なうちに準備を進めておくことが大切です。

まとめ|今の備えが、ご家族の安心につながります

遺言書があれば、相続手続きの負担を軽くし、ご家族が安心して暮らせる未来を支えることができます。

また、意思能力の観点からも、早めの準備をおすすめします。

当事務所では、法律に則って遺言書作成をサポートいたします。必要に応じて、司法書士や税理士との連携も可能です。

初回相談は無料です。
下記のお問い合わせフォームまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

参考資料・関連リンク

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。