福岡市南区の行政書士が、遺言書に関心のある方や、ご両親に遺言書を書いてほしいと考えているご家族の皆様へ、遺言書のメリットをわかりやすくご紹介します。
この記事では、遺言書の利点や必要なケース、作成のタイミングなど、知っておきたいポイントをまとめています。
遺言書とは?
遺言書とは、ご自身の亡きあとに「想い」を遺す手段です。相続(または遺贈)というかたちでその想いを示し、法律的に有効な形で実現することができます。
遺言書のメリット|相続手続きがぐっとらくになります
遺言書には、次のようなメリットがあります:
- ✅ 相続手続きが円滑に進められる
- ✅ 自分の意思を、亡きあとも形にできる
- ✅ 感謝や願いなどを伝えられる(付言事項)
中でも、
相続手続きがらくになることが最大のメリットです。
遺言書がない場合、相続人全員で話し合って「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
しかし、遺言書があればこの話し合いと書類作成を省略し、遺言の内容に沿って手続きを進めることができます。
実際の相続手続きでは、
- 戸籍など多くの書類を集める
- 相続人全員で集まり、遺産の分け方を決める
といった作業が必要で、精神的にも大きな負担になりがちです。
遺言書があるだけで、残されたご家族の負担を大幅に減らすことができます。
「大切な家族には、できるだけ負担をかけず、安心して暮らしてほしい」
そんな想いを、遺言書が後押ししてくれます。
※付言事項とは…法的効力はありませんが、遺言者の想いや希望などを記すことができる部分です。
遺言書が必要なケース|モデルケースで解説
ここでは、遺言書を作成しておくと安心なケースを2つご紹介します。
①|法定相続割合とは異なる分け方をしたいとき
例:
夫は「妻に不動産を、子ども2人に預貯金を相続させたい」と希望しています。
▼ 遺言書がない場合
法律(民法)に定められた法定相続割合に従って、
不動産・預貯金の1/2が妻に、1/4ずつが子ども2人に相続されます。
▼ 遺言書がある場合
夫の希望どおり、妻が不動産を、子どもたちが預貯金を相続することが可能です。

※法定相続割合とは…遺言書がない場合に、誰にどれだけの財産を相続させるかを法律で定めた割合です。
ケース②|すべての財産を配偶者に相続させたいとき
例:
夫は「妻にすべての財産を相続させたい」と希望しています。
お子様はおらず、ご両親はすでに他界。現在、夫の弟がご存命です。
▼ 遺言書がない場合
夫の財産は、妻に3/4、夫の弟に1/4相続されます。
▼ 遺言書がある場合
夫は、すべての財産を妻に相続させることができます。

元気なうちに、備えて安心を
法律では、遺言書を作成できない方が定められています。
- 15歳未満の方(民法第961条)
- 意思能力を欠く方(民法第963条)
- 成年被後見人の方(民法第973条)
※判断能力が一時的に回復した場合、医師2名以上の立会いが必要です。
特に注意すべきは「意思能力」の有無です。
意思能力とは、遺言内容とその法的な影響をきちんと理解し、自分の意思で判断できる力のことです。
認知症の進行などで意思能力が失われると、遺言書を作成することはできません。
そのため、お元気なうちに準備を進めておくことが大切です。
まとめ|今の備えが、ご家族の安心につながります
遺言書があれば、相続手続きの負担を軽くし、ご家族が安心して暮らせる未来を支えることができます。
また、意思能力の観点からも、早めの準備をおすすめします。
当事務所では、法律に則って遺言書作成をサポートいたします。必要に応じて、司法書士や税理士との連携も可能です。
初回相談は無料です。
下記のお問い合わせフォームまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

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