遺言書があれば相続手続きがらくになります
大切な人を想いながらも、いつか必ず訪れる「その時」。
いざ相続の手続きを進めようとすると、思った以上にやることが多く、手続きも複雑です。
必要な書類を集めたり、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めたり…。
手続きがなかなか進まず、精神的にも大きな負担になってしまうこともあります。
「大切な家族には、できるだけ負担をかけず、仲良く安心して暮らしてほしい」
そんな思いを形にする方法が、遺言書の作成です。
遺言書があれば、相続人全員で話し合って作成する遺産分割協議書が不要になります。
遺言に従って手続きを進められるため、スムーズに相続手続きができ、大切な人たちの負担をぐっと減らすことができます。
家族の仲を守るためにも、ぜひ今から準備を始めてみませんか?
特におすすめなのが、公証役場で作成する公正証書遺言です。
法律の専門家である公証人が関与するため、法的に確実な遺言書を残すことができます。
当事務所では、遺言書作成を専門とする行政書士が、
文案作成から公証役場との打ち合わせ、必要書類の収集・作成まで、一貫してサポートいたします。
お客様のご負担を大幅に軽減し、安心して手続きを進めていただけます。
まずは初回無料相談(60分)をご利用ください。
平日お忙しい方にも安心の土日祝対応も可能です。
「遺言書ってどうやって作るの?」「何から始めればいい?」
そんな疑問にも、専門家が丁寧にお答えします。
初回無料相談は予約制です。
お電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。