知らぬ間に著作権侵害!?
福岡のクリエイターが知っておきたいAI画像の「類似性・依拠性リスク」対策ガイド
🟦 |AI画像にも“著作権リスク”があるって本当?
生成AIを使って画像を制作したところ、意図せず既存の作品に似てしまっていた――。
そんな事例が全国で報告されています。
福岡市周辺で活動するデザイナー・アーティスト・美術工芸関係の皆さまにとっても、決して他人事ではありません。
納品先のお客様に迷惑をかけたり、自身の信用を損なったりしないために、今回は「AI画像に関する著作権リスク」とその対策について、行政書士がわかりやすく解説します。
🟦 著作権の「類似性」と「依拠性」ってなに?
著作権侵害になる条件は2つ
AIで生成した画像でも、著作権侵害になる可能性があります。
その判断は、以下の2つがそろうかどうかで行われます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 類似性 | 表現が「見た目として似ている」こと |
| 依拠性 | 元の作品を見たり知った上で、参考にしていること |
「類似性」とは?— 似ているだけで侵害?
「似ている」とは、表現の本質的な特徴が共通していて、直感的に「これは同じものだ」と感じる場合です。
ただし、アイディアやありがちな描写だけが共通している場合は、著作権上の類似性には当たりません。
- 「人間を手術するネズミのストーリー」という発想 → アイディアであって保護されない
- 「横長の顔・丸い目・飛び出した目のカエル」 → よくある擬人化表現は保護対象外
「依拠性」とは?— たまたま似た場合は?
「依拠性」とは、元の作品に触れたことがあり、その影響を受けて制作されたと認められるかどうかです。
依拠性ありとされやすいケース
- 有名作品を参考にしてAIに画像を生成させた場合
- 既存の著作物の題号(タイトル)、キャラクター名などの特定の固有名詞プロンプトを使った場合
- 元の作品と細部まで一致している(装飾や構図など)
文化庁の見解でも、「プロンプトに作品名などを入れた場合」や「AIの学習データに元作品が含まれていた場合」は、依拠性が推定される要素としています。
偶然の一致でもNG?法律上の考え方
「偶然の一致」だけでは著作権侵害とは言えないと判断されます。
ただし、「偶然とは思えないほど類似している」場合は、依拠性ありとされる可能性があるため注意が必要です。
🟦 著作権リスクを避けるための5ステップチェック
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| Step 1 | 使用するAIの学習データの出所や透明性を確認 |
| Step 2 | プロンプトに作品名やキャラ名を入れない |
| Step 3 | プロンプトや生成履歴は必ず記録しておく |
| Step 4 | 生成画像をGoogle画像検索などでチェック |
| Step 5 | 公開・納品前にもう一度「類似性・依拠性」を確認 |
🔍チェックツール例:
- Google画像検索
- Copyseeker
- TinEye
🟦 “知らなかった”では済まされない時代へ
生成AIはとても便利なツールですが、「著作権のルール」を知らずに使うと思わぬ落とし穴があります。
逆に言えば、基本をおさえた知識とチェックをすることで、安心して活用できる時代でもあります。
「創作を守るために、著作権を知る」
この意識を持って、これからの創作活動に活かしていきましょう。
🟦 初回無料相談のご案内
当事務所では、著作権に関する初回無料相談を承っています。
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