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遺言書作成

遺言書にまつわる7つの疑問|相続・連名・ペット・遺留分などよくある悩みを解説

~よくあるお悩みをわかりやすく解説します~

これまでの記事では、遺言書の基本や作成のメリットについてお伝えしてきました。
今回は、実際のご相談から多く寄せられる「遺言書にまつわる7つの疑問」を、福岡市南区の行政書士がやさしく解説します。


❓ Q1:夫婦連名の遺言書は作れるの?

A:作れません。連名の遺言書は法律上「無効」です。

「夫婦で1通にまとめたい」というお気持ちは自然ですが、
遺言は1人1通が原則です。
必ずそれぞれ別々の用紙で作成する必要があります。

もっと詳しく:民法975条「共同遺言の禁止」
共同遺言とは、2人以上が1通の遺言書を作成することを指します。
禁止されている主な理由は以下のとおりです。

  • 片方が撤回・変更したいときに自由にできなくなる
  • 相手に遠慮して自由な意思表示ができない

❓ Q2:他人(夫や友人)の遺言書を代わりに作れるの?

A:いいえ、作れません。

遺言書は本人が作成するものと法律で定められています。
本人の意思を明確にし、偽造・変造を防ぐため、厳格なルールが民法で決まっています。

✅ 遺言書の方式は主に2つ

方式特徴
自筆証書遺言・全文・日付・氏名をすべて手書きし、押印
・財産目録はパソコン作成可。ただし全ページに署名押印が必要
公正証書遺言遺言者が口頭で公証人に内容を伝え公証人が作成
証人2名以上の立ち会いが必要

❓ Q3:書いた遺言書は変更できるの?

A:はい、変更・撤回できます。

「一度書いたら変えられない」と思われがちですが、
法律に沿って手続きすれば、内容の変更や撤回が可能です。

例えば…

  • 一部だけ変更する
  • 全体を撤回して新しく作り直す

いずれも有効な手続きであれば問題ありません。


❓ Q4:遺留分ってなに?

A:「遺留分」は、どんな遺言書でも削れない、相続人の最低限の取り分です。

事例で解説:
夫が「財産のうち5,000万円をある学校に遺贈する」と遺言し、残る財産は200万円。相続人は妻と子2人。
➡ この場合、妻と子2人は合計2,600万円まで学校に対して請求可能です。
これが遺留分(いりゅうぶん)です。

🧮 遺留分の計算ステップ:

      • STEP1:基礎財産を計算
        5,000万円+200万円 = 5,200万円

     

    • STEP2:遺留分の合計(全相続人の保障分)
      5,200万円 × 1/2 = 2,600万円<遺留分の合計を計算するための割合>
① 親だけが相続人である場合財産の1/3
② ①以外の場合
例)
・配偶者のみ
・配偶者と子
・配偶者と親
財産の1/2
  • STEP3:各人の遺留分を算出
    • 妻:2,600万円 × 1/2(法定相続分)=1,300万円
    • 子1人あたり:2,600万円 × 1/2(法定相続分) ÷ 2(人数)=650万円

📌 不安なときこそ、専門家にご相談ください。


❓ Q5:ペットに財産を相続できますか?

A:いいえ、日本の法律ではペットは相続できません。

ペットは法律上「物」として扱われており、人以外には相続できません

とはいえ、家族同然の存在です。
そこで…

💡 「負担付遺贈」や「負担付死因贈与」といった方法で、
死後にお世話してもらえるよう準備することが可能です。
ぜひ専門家にご相談ください。


❓ Q6:「自分のコレクションで博物館を建ててほしい」という遺言は有効?

A:法的効力はありません。

遺言で定められる内容は法律で限定されています。
例えば、「不動産を妻に相続させる」といった内容です。

「博物館を建てる」という願いは、付言事項として希望を記すことは可能ですが、
法的に義務となるものではありません。


❓ Q7:「他の女性に全財産を遺贈する」という遺言は有効?

A:社会の基本的な秩序や道徳に反する遺言は無効となります。
ただしこの場合、ケースバイケースで「無効」「有効」が判断されます。

無効とされた事例
ある男性が妻に隠して不倫関係を11年間継続し、
関係維持を目的に全財産を不倫相手に遺贈。
妻はこの間、正常な夫婦関係と認識し、女性の存在は知らなかった。
➡ 遺言により妻の生活基盤が脅かされるため、裁判所は公序良俗違反で無効と判断。
(東京地裁 昭和58年7月20日)

有効とされた事例
別居中の男性が、生活を共にしていた女性へ1/3を遺贈。
➡ 遺言により妻子の生活基盤は脅かされず、女性の生活保障が目的であったため有効と判断
(最高裁 昭和61年11月20日)


📌 まとめ|疑問や不安は、専門家に相談してすっきり解決

遺言書の作成は、多くの方にとって初めての経験です。
だからこそ、不安や疑問があるのは当然のことです。

🔹 悩むより、まずは専門家に相談してみませんか?
当事務所では、おひとりおひとりの思いに寄り添った遺言書作成をサポートしています。


初回相談無料です。土日祝も予約制にて承っております。
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