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遺された方の負担を軽く。遺言執行で安心の相続を

大切な人が亡くなった方々の深い悲しみは言葉では言い表せません。
そのような中、相続などに関する数々の手続きに追われ、精神的にも肉体的にも大きな負担で疲弊してしまう方が多いのが現実です。

お客様がお亡くなりになった後、大切な方々のご負担を「心」と「手続き」の両面から軽くする方法があります。

その方法のひとつが、遺言で遺言執行者として指定する方法です。
遺言執行者とは遺言の内容を実現するために必要な手続きを行うことができる人です。

専門家を遺言執行者に指定することで、相続手続きを迅速かつ正確に行うことができます。
行政書士も相続手続きの専門家として、大切な方々の心に寄り添いながら、相続手続きを行うことができます。

「遺言執行業務」「遺言執行者」など耳慣れない言葉だと思います。
相続手続きに詳しい行政書士がお客様のお話をお聞きし、わかりやすく丁寧に対応いたします。
初回無料相談(60分)も行っております。

遺言執行者の指定は公正証書遺言作成時に行うとさらに安心です。

遺言書作成と併せて、ぜひお気軽にご相談ください。
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡いただけます。

遺言執行業務
遺産額の1%(最低報酬額:275,000円/税込)